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私たちにできること

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SERVICE 1

訪問介護

訪問介護とは、ヘルパーがご利用者様のご自宅に伺い、食事や入浴などの介助、掃除や買い物などの家事の援助を行うものです。介護保険制度によって要支援、要介護認定されている方が対象になります。ご高齢な方、体の不自由な方がご自宅で快適な生活が送れるようにお手伝いすることを目的としています。

身体介護サービスの具体例

食事介助:食事の際の支援
入浴介助:全身または部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
歩行介助:自分の足で歩けるように介助を行うこと
更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

生活援助サービスの具体例

掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで

SERVICE 2

居宅介護

訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と居宅介護の違いは、実態的には、「訪問介護」も「居宅介護」もいずれも訪問介護員(ホームヘルパー等)がご利用者様の居宅(障害者本人が居住している家)に訪問して介護サービスを提供することに変わりありません。
しかし、サービスの根拠となる法律上(介護保険法と障害者総合支援法)の制度が異なるため、ご利用対象者とサービスの内容が行政上は明確に区分されています。
訪問介護=介護保険法の介護給付
居宅介護=障害者総合支援法の自立支援給付
という体形になります。

サービス内容

居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院など介助が主なサービスのメニューです。
身体介護:入浴、排泄、食事等の介助をします。
家事援助:調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
通院等介助:病院等の通院の際に付き添います。
その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。

対象者

身体障害 知的障害 精神障害 難病患者など障害児 障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方がご利用できます。
ただし、通院など介助(身体介護を伴う場合)をご利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。
障害支援区分が区分2以上
障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

ヘルパーが自宅に訪問し、重度の障害を抱える方々の手足となり、地域での生活サポートを受けられる障害者福祉サービスです。
外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供されます。
常に介護を必要とする障害者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援を受けられます。

肢体不自由者の場合

障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

  1. 2肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺などがあること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
    ※例として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多くご利用しています。

知的障害または精神障害がある方の場合

障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12項目の合計点数が10点以上である者
※障害程度区分による認定調査を受けたものについては、障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目などの点数が8点以上である者

障害支援区分について

知的障害または精神障害がある方についての取扱い

知的障害または精神障害がある方については、肢体不自由者による場合と異なり、重度訪問介護をご利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。

SERVICE 3

相談支援

生活で困りごとがあるときや福祉サービスをご利用するときに相談できる窓口は、市町村の福祉の窓口だけではありません。都道府県や市町村が指定をした「相談支援事業所」でも相談にお応えします。
例えば、こんな悩みや疑問はありませんか?

  • 生活に困っているけれど、自分ではどうしていいかわからない
  • 自分や家族の場合にはどんなサービスを利用できるのだろう
  • 福祉サービスを利用したいけれど、どこに行って何をすればいいのかわからない
  • 長いこと障害者支援施設(入所施設)で暮らしているが、施設を出るにはどうしたらいいか
  • ひとり暮らしで何か困ったことがあったとき、助けてもらうにはどうしたらいいか

相談支援事業所は障害がある人の相談を専門に受け付けている機関のため、このような疑問や悩みに対応しています。具体的には障害のある本人や保護者などの相談に対応したり、必要な情報を提供したり、福祉サービスのご利用をサポートしたり、権利擁護のための必要な援助をしたりします。

福祉の仕事の経験があり、障害者支援についての専門的な勉強をした「相談支援専門員」が相談に対応します。